学校にも小学校・中学校・高等学校・大学と年齢によって通う学校が異なります。
また、公立学校に私立学校も存在します。
ただ、どの学校にも保健室の先生っていますよね。
大学に限っては保健室ではなく医務室かもしれませんが…
どこの学校にも存在する保健室の先生
保健室にいる先生すべてが養護教諭とは限りません。
学校看護師としてあるいは保健師として在籍されている方もいらっしゃいます。
では学校看護師と養護教諭の違いとは何でしょうか。
それぞれの役割についてお話していきます。
法的根拠
学校には保健室を設置する義務があります。
養護教諭においては
小学校や中学校には学校教育法によって
養護教諭を置かなければならないとありますが
高等学校においては
養護教諭を置くことができるとあります。
大学においては
養護教諭の記載はありません。
関連法規は以下の通りです。
学校保健安全法
第7条
学校には、健康診断、健康相談、保健指導、救急処置その他の保健に関する措置を行うため、保健室を設けるものとする。
学校教育法
第37条
小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
第49条
第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。
第60条 ②
高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
このように義務教育期間中には
養護教諭は必ず置くこととなっていますが
高等学校や大学となると
養護教諭は置くことのできる存在となるのです。
住んでいる地域によって異なると思いますが
小学校・中学校・高等学校には
養護教諭が働いていることが多く
大学には看護師・保健師が働いていることが多いように感じます。
仕事内容のちがい
養護教諭
養護教諭は学校教育法で「児童生徒の養護をつかさどる」と定められており、
現代的な健康課題の解決に向けて重要な責務を担っているとあります。
養護教諭の役割として
- 保健管理
- 保健教育
- 健康相談
- 保健室経営
- 保健組織活動
の5つに分けられています。
一般的にイメージされる
怪我や体調不良などの応急処置
児童生徒の急変時の救急処置
定期健康診断や感染予防対策
のみでなく
児童生徒が学習に集中して取り組めるよう
学校の環境衛生のチェックをするのも仕事
児童生徒の委員会活動を組織として調整するのも仕事
そして保健に関する事項を授業として保健指導するのも仕事の一部です。
看護師
学校看護師は、医療の専門的知識を活かし
医療的ケアの必要とする児童生徒のケアを行います。
また、医療的ケアを行う際の判断や助言、指導をする役割を担っています。
医療的ケアとは吸引、経管栄養、導尿、呼吸器の管理などです。
また、医療的ケアだけでなく
教職員と協力連携しながら心のケアなど総合的に関わる必要があります。
学校看護師は身体的・心理的・精神的に援助していくことが主な役割となります。
まとめ
養護教諭は教育に携わる教職のため、身体的・心理的・精神的な援助、学習能率を高めるための環境調整に加え、保健に関する教育・指導を行うことが主な役割となります。
学校看護師は医療的ケアが重視され、医療的ケアを実施するのはもちろん、心のケアを行う。
他教職員に対して医療ケアの指導・助言を行うことが主な役割となります。
養護教諭は教員としての役割
看護師は医療の専門者としての役割
といったところでしょうか。
相互の専門性が学校にとってとても重要な役割です。
さいごに…
今回は養護教諭と看護師の違いについてお話しました。
医療的ケアが必須な児童生徒が安全に学校に通うためには学校看護師が必要となります。
今後学校看護師の需要が増すことが考えられますね。
そして養護教諭も看護師の資格保持が求められてくるのかもしれません。
児童生徒にとって安全そして安心して学校生活を送ることができるように
お互いの良さを高め合い、協働していけたら良いですね。
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